兵庫医科大学薬学部の学生のみなさんを対象にセミナーを実施しました。 こちらより

会員規約

一般社団法人ドーピング0会 会員規約

第1条(目的)


本規約は、一般社団法人ドーピング0会(以下、「本法人」といいます)における会員資格の得喪、権利義務につき必要な事項を定めるものである。

第2条(会員)


本規約において、「会員」とは、本法人の目的および活動内容に賛同して入会を申し込み、本法人において承認された個人をいう。

第3条(定款との関係及び議決権)


会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)及び本法人の定款が定める社員とは取り扱われず、本法人の社員総会において議決権を持たない。

第4条(入会手続および審査)


  • 会員の入会手続は、以下のいずれかによるものとする。
    ⑴ 所定の入会申込書を本法人まで郵送もしくはメール添付で提出する方法
    ⑵ 本法人のウェブサイトその他のインターネット上の入会フォームにより申し込む方法
  • 本法人は、会員の入会手続を覚知したとき、速やかに入会の許否を判断し、その結果を入会申込者に通知する。本法人が入会申込者に入会を認める通知をしたとき、入会申込者は会員としての資格を取得する。
  • 法人が、入会申込者が、以下に定める専門的資格を有し、アンチ・ドーピングに相応の知識・経験を持つものと認め、入会を相当とする場合に、当該入会申込者の会員資格を認める。
    ⑴ 薬剤師
    ⑵ 医師・歯科医師
    ⑶ 管理栄養士・栄養士
    ⑷ 理学療法士
    ⑸ 鍼灸師
    ⑹ 柔道整復師
    ⑺ 臨床心理士
    ⑻ 弁護士
    ⑼ その他、上記各号に準ずる専門的資格
  • 法人は、入会申込者が前項の要件を満たさない場合であっても、入会申込者の身上経歴に問題がなく、アンチ・ドーピングに関する知見を得る意欲が高いなどの特別な事情があるときには、前項の規定にかかわらず、当該入会申込者の会員資格を認めることができる。
  • 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体をいう)の構成員もしくは関係者は、本法人の会員となることはできない。
  • 本規約の成立時にすでに本法人の運営するLINEグループに加入していた者は、本規約成立時に本法人の会員になったものとみなす。

第5条(入会金)


  1. 会員は、本法人に対し、会員資格を取得した後遅滞なく、入会金として5000円を支払わなければならない。
  2. 会員は、前項に定める入会金を下記口座に振り込む方法により支払うものとする。

    京都信用金庫 亀岡支店 普通
    番号 3034686 一般社団法人ドーピング0会
    以上
  3. 前条第6項の規程により会員になったものとみなされた会員は、第1項に定める入会金を支払うことを要しない。ただし、当該会員が任意に当法人に寄付することを妨げない。この場合において、当法人は、当該会員に対し、寄付の多寡に応じて当法人が別途定める利益を供与することができる。

第6条(退会)


会員は、本法人に届け出ることによって、本法人を自由に退会できる。

第7条(会員資格の喪失等)


  1. 以下の場合には、会員の資格を失う。
    ⑴ 死亡したとき。
    ⑵ 入会申込みが認められた後、所定の入会金を支払わないとき。
    ⑶ 退会したとき。
    ⑷ 第2項の規定に基づき除名されたとき。
  2. 本法人は、以下の場合には、会員の資格を除名することができる。
    ⑴ 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
    ⑵ 本法人の定める定款その他の規約に違反したとき。
    ⑶ 会員に第4条5項該当事由が判明したとき。
    ⑷ その他除名すべき正当な事由があるとき。
  3. 本法人は、前項の除名をしようとするときは、該当事由にかかる事実を調査し、当該会員に告知したうえ弁明の機会を与えなければならない。

第8条(会員の権利)


  1. 会員は、以下の権利を有する。
    ⑴ 本法人が運営するLINEグループに参加すること。
    ⑵ 本法人が企画する内部研修・勉強会等に参加すること。
    ⑶ その他、本法人が会員向けに提供するサービスを受けること。
  2. 本法人が前項第3号及び第4号に定めるサービスの提供をしようとする場合において、本法人は、サービスを受けようとする会員に対し、入会金とは別に、都度参加費等の費用を請求することができる。
  3. 会員は、会員が有する権利を第三者に譲渡し、または利用させることができない。

第9条(届出事項の変更)


会員は、住所、氏名、電話番号、E-mail アドレス等の届出事項、LINEアカウント等、会員としての活動に必要な情報に変更があった場合は、速やかに本法人に告げなければならない。会員が届出の変更の義務を怠った場合、本法人は、それによって会員が受けた不利益につき責任を負わない。

第10条(個人情報)


  1. 会員の個人情報(個人情報保護法第2条に定めるもの)は、会員情報の管理、会員へのサービス提供、その他本法人の運営のためにのみ利用し、法令の定めにより公的機関から開示を求められた場合、その他個人情報保護法令に定める事由がある場合を除いては、会員の同意なしに開示・利用しないものとする。
  2. 個人情報の管理に関する規程は、別途プライバシーポリシーを定め、本法人のウェブサイトに掲示する。

第11条(雑則)


  1. 本規程は、本法人の意思決定機関の決議により改廃する。
  2. 本法人は、本規程を本法人のウェブサイトに掲載する方法、その他適切な方法において、公開するよう努める。

以 上